知ってますか?化粧品の全成分表示義務と医薬部外品について
こんにちは。
新橋&新宿御苑のフェイシャルリンパケアサロン
Salon de lien の鬼木順子です。
みなさんは、化粧品を何を基準に選んでいますか?
私はこの仕事を通じて、みなさんに化粧品を「成分で選ぶ目」を持っていただきたいと思っています。
2001年4月に厚生労働省により、化粧品の製造に使われた全成分を製品に記載しなければならないという、化粧品の全成分表示制度を義務化しました。
これは一見消費者にとって、とてもよい制度に思えます。
使おうと思う化粧品に入っている全成分を知ることができるのですから。
しかし、これは、裏を返せば
『全成分を開示してある中で、消費者自身が選んで購入したのであるから、トラブルが起きてもメーカーも国も補償しません』という意味にもなるのです。
実際の成分表示はこんな感じです。
これが、消費者のために書かれていると思えますか?
小さな字でカタカナばかり。読んだところで、何が何だか??という感じですよね?
これはメーカーや国の逃げ道としか思えません。
そして、そこに加えてもう一つの逃げ道が。
この仕事をしているとよく聞かれます。
「普通の化粧品よりも薬用化粧品*のほうが効果が大きいんじゃない?」
そう、【医薬部外品】です。
2001年の『全成分表示制度』とともに【医薬部外品】が制定されました。
【有効成分】が配合されている化粧品は、【医薬部外品】として販売することができます。
すると、102種類の「表示指定成分」だけを記せば、すべての成分を表示する義務がないのです。
化粧品と薬用化粧品との違いは【有効成分】が入っているか、いないかだけです。
有効成分が一滴でも配合されていれば、薬用化粧品と認定され、全成分を表示せず販売されることになるのです。
これで、私たち消費者は化粧品の安全性を判断できますか?
お肌が弱かったり、アレルギーがある人のために販売されているとは思えません。
また、有効成分の効果を得るには、有効成分をお肌の内部に届けなければなりません。
そのためには何が必要か。
お肌のバリア機能を壊して、浸透させることが必要です。
そこに必要になってくる成分が合成界面活性剤です。
でも、医薬部外品である薬用化粧品であれば、全成分表示義務がないので、私たち消費者は合成界面活性剤が入っていることを知ることすらできないのです。
薬用と聞くと、薬に近い効果を期待してしまいがちですよね。
しかし、同時にどんな成分が使われている化粧品が知ることができないという一面を持ち合わせているということです。
そのような化粧品を手に取ることができますか?
薬用化粧品だから「安心・安全」ということはないのです。
*薬用化粧品=医薬部外品のひとつ